生活保護法施行規則

昭和二十五年厚生省令第二十一号
分類 府令・省令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第七十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

制定に関する表明

生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号)第二十八条第二項、第四十四条第二項 及び第五十四条第二項の規定により準用される第二十八条第二項、第五十三条第三項、第七十三条第二項 並びに第八十二条の規定に基き、生活保護法施行規則を次のように定める。

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1項

生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号。以下「」という。第二十四条第一項同条第九項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による保護の開始の申請は、保護の開始を申請する者(以下「申請者」という。)の居住地 又は現在地の保護の実施機関に対して行うものとする。

2項

保護の実施機関は、法第二十四条第一項の規定による保護の開始の申請について、申請者が申請する意思を表明しているときは、当該申請が速やかに行われるよう必要な援助を行わなければならない。

3項

法第二十四条第一項第五号同条第九項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 号

要保護者の性別、生年月日 及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。

二 号
その他必要な事項
4項

法第十五条の二第一項に規定するところの介護扶助(同条第二項に規定する居宅介護 又は同条第五項に規定する介護予防に限る)を申請する者は、法第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画 又は同条第六項に規定する介護予防支援計画の写しを添付しなければならない。


ただし介護保険法平成九年法律第百二十三号)第九条各号のいずれにも該当しない者であつて保護を要するものが介護扶助の申請を行う場合は、この限りでない。

5項

法第十八条第二項に規定する葬祭扶助を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関(法第十八条第二項第二号に掲げる場合にあつては、当該死者の生前の居住地 又は現在地の保護の実施機関)に提出しなければならない。


ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではない。

一 号

申請者の氏名 及び住所 又は居所

二 号

死者の氏名、生年月日、死亡の年月日、死亡時の住所 又は居所 及び葬祭を行う者との関係

三 号

葬祭を行うために必要とする金額

四 号

法第十八条第二項第二号の場合においては、遺留の金品の状況

6項

保護の実施機関は、第四項 又は前項に規定する書類 又は申請書のほか、保護の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

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1項

法第二十四条第八項による通知は、次の各号いずれにも該当する場合に限り、行うものとする。

一 号

保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第七十七条第一項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合

二 号

保護の実施機関が、申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律平成十三年法律第三十一号第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合

三 号

前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該通知を行うことにより申請者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合

2項

法第二十四条第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
申請者の氏名
二 号

前号に規定する者から保護の開始の申請があつた日

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1項

保護の実施機関は、法第二十八条第二項の規定により要保護者の扶養義務者に報告を求める場合には、当該扶養義務者が民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による扶養義務を履行しておらず、かつ、当該求めが次の各号いずれにも該当する場合に限り、行うものとする。

一 号

保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第七十七条第一項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合

二 号

保護の実施機関が、要保護者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合

三 号

前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該求めを行うことにより要保護者の自立に重大な支障を及ぼす おそれがないと認めた場合

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1項

法第二十八条第三項の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第一号による。

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1項

法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外の医薬品とする。

一 号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第十四条の四第一項第二号に掲げる医薬品

二 号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能 及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量 又は有効成分以外の成分 若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品

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1項

法第三十四条第五項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合(急迫した事由 その他やむを得ない事由によつて、被保護者が指定医療機関から、電子資格確認により医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けることができない場合に限る)の区分に応じ、当該各号に定めるものを提出する方法とする。

一 号

指定医療機関(指定医療機関である薬局(次号 及び第三項において「指定薬局」という。)を除く次号 及び第二項において同じ。)から法第三十四条第二項に規定する医療の給付(以下単に「医療の給付」という。)を受けようとする場合

医療券(初診券を含む。以下同じ。

二 号

指定薬局から医療の給付を受けようとする場合

調剤券(指定医療機関が被保護者に処方箋を交付する場合においては、調剤券 及び処方箋

2項

前項第一号医療券とは、保護の実施機関が医療の給付を指定医療機関に委託して行うに当たり発給する書面をいう。

3項

第一項第二号調剤券とは、保護の実施機関が医療の給付を指定薬局に委託して行うに当たり発給する書面をいう。

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1項

法第三十四条第六項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。

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1項

法第四十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十一条第二項各号に掲げる事項(市町村が設置する場合にあつては、第二号 及び第三号に掲げる事項を除く)とする。

2項

市町村は、その区域外に保護施設を設置しようとするときは、法第四十条第二項の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書を提出しなければならない。

3項

地方独立行政法人は、法第四十条第二項の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を提出しなければならない。

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1項

法第四十一条第二項の規定による認可の申請は、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を添付して、その施設の主として利用される地域の都道府県知事に提出しなければならない。

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1項

市町村 又は地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を縮小し、若しくは休止したときは、その旨を、速やかに、設置の届出を受理した都道府県知事に報告しなければならない。

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1項

都道府県が、その区域外に設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事 及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。

2項

都道府県が、その区域内に設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。

3項

市町村が、その区域外に設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。

4項

地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事 及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。

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1項

法第四十四条第二項 又は第五十四条第二項法第五十四条の二第五項 及び第六項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第二号による。

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1項

法第四十九条の二第一項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者は、次に掲げる事項(第六項の規定により申請を行う場合にあつては、第三号に掲げる事項を除く)を記載した申請書又は書類を、当該病院 若しくは診療所 又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。

一 号

病院 若しくは診療所又は薬局の名称 及び所在地

二 号
病院 若しくは診療所 又は薬局の管理者の氏名
三 号

病院 又は診療所にあつては保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)である旨、薬局にあつては保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)である旨

四 号

法第四十九条の二第二項第二号から第九号まで同条第四項法第四十九条の三第四項 及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第四項第五十四条の二第五項 及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する旨(以下「誓約事項」という。

五 号
その他必要な事項
2項

法第四十九条の二第四項において準用する同条第一項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院 若しくは診療所(生活保護法施行令昭和二十五年政令第百四十八号第四条各号に掲げるもの(以下「指定訪問看護事業者等」という。)を含む。)又は薬局の開設者は、次に掲げる事項(第六項の規定により申請を行う場合にあつては、第七号に掲げる事項を除く)を記載した申請書 又は書類を当該病院 若しくは診療所 又は薬局の所在地(指定訪問看護事業者等にあつては、当該指定に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(以下「指定訪問看護事業」という。)又は当該指定に係る居宅サービス事業(以下「指定居宅サービス事業」という。)若しくは当該指定に係る介護予防サービス事業(以下「指定介護予防サービス事業」という。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

病院 若しくは診療所又は薬局にあつては、その名称 及び所在地

二 号

指定訪問看護事業者等にあつては、その名称 及び主たる事務所の所在地 並びに訪問看護ステーション等の名称 及び所在地

三 号
病院 若しくは診療所 又は薬局にあつては、その開設者の氏名
四 号
指定訪問看護事業者等にあつては、その開設者の氏名、生年月日、住所 及び職名 又は名称
五 号
病院 若しくは診療所 又は薬局にあつては、その管理者の氏名
六 号
指定訪問看護事業者等にあつては、その管理者の氏名、生年月日 及び住所
七 号
病院 又は診療所にあつては保険医療機関である旨、薬局にあつては保険薬局である旨、指定訪問看護事業者等にあつては指定訪問看護事業者等である旨
八 号
誓約事項
九 号
その他必要な事項
3項

法第四十九条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣による指定の更新を受けようとする国の開設した病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者は、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書 又は書類を、当該指定に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。

4項

法第四十九条の三第一項の規定に基づき都道府県知事による指定の更新を受けようとする病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者(指定訪問看護事業者等を除く)は、第二項各号に掲げる事項を記載した申請書 又は書類を、当該指定に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

5項

法第四十九条の三第一項の規定に基づき都道府県知事による指定の更新を受けようとする指定訪問看護事業者等は、第二項各号に掲げる事項 及び現に受けている指定の有効期間満了日を記載した申請書 又は書類を、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

6項

第一項から第四項までの規定による申請(第二項の規定による申請のうち指定訪問看護事業者等に係るものを除く)は、同時に健康保険法第六十五条第一項の規定により保険医療機関 又は保険薬局の指定を受けようとする場合には、当該指定の申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局 又は地方厚生支局(地方厚生局 又は地方厚生支局に分室がある場合においては当該分室。以下「地方厚生局等」という。)を経由して行うことができる。


この場合においては、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第二項に規定する申請書により行うものとする。

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1項

法第四十九条の二第二項第四号同条第四項法第四十九条の三第四項 及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。 )、第四十九条の三第四項 及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣 又は都道府県知事が法第五十四条第一項第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実その他の当該事実に関して当該病院 若しくは診療所又は薬局の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該開設者が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると 認められない場合に係るものとする。

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1項

法第四十九条の二第二項第六号同条第四項法第四十九条の三第四項 及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第四項第五十四条の二第五項 及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第五十四条第一項法第五十四条の二第五項 及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

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1項

法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所 又は施設は、訪問看護ステーション等とする。

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1項

法第四十九条の三第四項で準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定医療機関は、保険医(同法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師 若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関 又は保険薬剤師(同法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医 若しくは保険薬剤師のみが診療 若しくは調剤に従事しているもの 又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医 若しくは保険薬剤師 及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族 若しくは兄弟姉妹である保険医 若しくは保険薬剤師のみが診療 若しくは調剤に従事しているものとする。

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1項

法第五十四条の二第五項において準用する第四十九条の二第一項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書 又は書類を、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。

一 号

地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院の施設の種類 並びに名称 及び所在地

二 号

地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院の管理者の氏名、生年月日 及び住所

三 号

当該申請に係る地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院が、介護保険法第四十二条の二第一項 若しくは第四十八条第一項第一号の指定 又は同法第九十四条第一項 若しくは第百七条第一項の許可を受けている場合は、その旨

四 号
誓約事項
五 号
その他必要な事項
2項

法第五十四条の二第五項において準用する第四十九条の二第四項において準用する同条第一項 又は法第五十四条の二第五項において準用する同条第一項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする介護機関の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書 又は書類を当該介護機関の所在地(その事業として居宅介護を行う者(以下「居宅介護事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護事業(居宅介護を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護事業所」という。)の所在地、その事業として居宅介護支援計画を作成する者(以下「居宅介護支援事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護支援事業(居宅介護支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)の所在地、特定福祉用具販売事業者(法第三十四条の二第二項に規定する特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。 )にあつては、当該申請に係る特定福祉用具販売事業(介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定福祉用具販売事業所」という。)の所在地、その事業として介護予防を行う者(以下「介護予防事業者」という。)にあつては当該申請に係る介護予防事業(介護予防を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防事業所」という。)の所在地、その事業として法第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画を作成する者(以下「介護予防支援事業者」という。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防支援事業(介護予防支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防支援事業所」という。)の所在地、特定介護予防福祉用具販売事業者(法第三十四条の二第二項に規定する特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る特定介護予防福祉用具販売事業(介護保険法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定介護予防福祉用具販売事業所」という。)の所在地、介護予防・日常生活支援事業者(法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防・日常生活支援事業(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防・日常生活支援事業所」という。)の所在地(次条において同じ。)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院にあつては、当該施設の種類 並びに名称 及び所在地

二 号

介護機関の開設者の氏名、生年月日、住所 及び職名 又は名称

三 号

介護機関の管理者の氏名、生年月日 及び住所

四 号

居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者 又は介護予防・日常生活支援事業者にあつては、その名称 及び主たる事務所の所在地、当該申請に係る事業を行う事業所の名称 及び所在地 並びに当該申請に係る事業所において行う事業の種類

五 号

当該申請に係る介護機関が、介護保険法第四十一条第一項、第四十二条の二第一項、第四十六条第一項、第四十八条第一項第一号、第五十三条第一項、第五十四条の二第一項、第五十八条第一項 若しくは第百十五条の四十五の三第一項の指定 又は同法第九十四条第一項 若しくは第百七条第一項の許可を受けている場合は、その旨

六 号

誓約事項

七 号

その他必要な事項

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1項

法第五十四条の二第二項ただし書の規定による別段の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該介護機関の所在地を管轄する都道府県知事(国の開設した介護老人保健施設 又は介護医療院にあつては、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長)に提出することにより行うものとする。

一 号
介護機関の名称 及び所在地
二 号

介護機関の開設者 及び管理者の氏名 及び住所

三 号

当該申出に係る施設 又は事業所において行う事業の種類

四 号

法第五十四条の二第二項本文に係る指定を不要とする旨

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1項

法第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項の規定により指定助産機関 又は指定施術機関の指定を受けようとする助産師 又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師 若しくは柔道整復師(以下「施術者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書 又は書類を当該助産師 又は施術者の住所地(助産所 又は施術所を開設している助産師 又は施術者にあつては、当該助産所 又は施術所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

助産師 又は施術者の氏名、生年月日 及び住所(助産所 又は施術所を開設している助産師 又は施術者にあつては、その氏名 及び生年月日 並びに助産所 又は施術所の名称 及び所在地

二 号
誓約事項
三 号
その他必要な事項
2項

前項の申請書には、免許証の写しを添付しなければならない。

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1項

法第四十九条第五十四条の二第一項 若しくは第五十五条第一項 又は第四十九条の三第一項の規定により都道府県知事が、指定医療機関、指定介護機関 又は指定助産機関 若しくは指定施術機関の指定又は指定医療機関の指定の更新をするに当たつては、当該指定に係る病院 若しくは診療所 又は薬局、介護機関 又は助産師 若しくは施術者の所在地 又は住所地(指定訪問看護事業者等にあつては第十条第二項の申請に係る訪問看護ステーション等の所在地 又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者 若しくは介護予防・日常生活支援事業者にあつては第十条の六第二項の申請に係る居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、介護予防支援事業所、特定介護予防福祉用具販売事業所 若しくは介護予防・日常生活支援事業所の所在地)の保護の実施機関の意見を聴くことができる。

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1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事が法第五十五条の三同条第一号の場合に限る)の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
指定年月日
二 号

病院、診療所 若しくは薬局又は地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院にあつてはその名称 及び所在地

三 号

指定訪問看護事業者等 又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者 若しくは介護予防・日常生活支援事業者にあつてはその名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該指定に係る訪問看護ステーション等又は居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、介護予防支援事業所、特定介護予防福祉用具販売事業所 若しくは介護予防・日常生活支援事業所の名称 及び所在地

四 号

助産師 又は施術者にあつてはその氏名 及び住所(助産所 又は施術所を開設している助産師 又は施術者にあつてはその氏名 並びに助産所 又は施術所の名称 及び所在地

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1項

指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関 若しくは指定施術機関は、様式第三号の標示を、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

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1項

法第五十条の二法第五十四条の二第五項 及び第六項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十九条の指定医療機関の指定を受けた医療機関であつて、国の開設した病院 若しくは診療所 又は薬局にあつては第十条第一項各号第四号除く)に掲げる事項とし、それ以外の病院 若しくは診療所(指定訪問看護事業者等を含む。)又は薬局にあつては第十条第二項各号第八号除く)に掲げる事項とし、法第五十四条の二第一項の指定介護機関の指定を受けた介護機関であつて、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院にあつては第十条の六第一項各号第四号除く)に掲げる事項とし、それ以外の介護機関にあつては同条第二項各号第六号除く)に掲げる事項とし、法第五十五条第一項の指定助産機関 又は指定施術機関の指定を受けた助産師 又は施術者にあつては第十条の八第一項第一号 及び第三号に掲げる事項(次項第一号において「届出事項」という。)とする。

2項

法第五十条の二の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を提出することにより行うものとする。

一 号

届出事項に変更があつたときは、変更があつた事項 及びその年月日

二 号

事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、その旨 及びその年月日

3項

前項の規定による厚生労働大臣 又は都道府県知事への届出(指定介護機関 並びに指定助産機関 及び指定施術機関に係るものを除く)は、同時に保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医 及び保険薬剤師の登録に関する省令第八条第一項 又は第二項の規定による届出を行おうとする場合には、当該届出に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局等を経由して行うことができる。


この場合においては、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第八条第一項 又は第二項の規定による届出に係る書面に併記して行うものとする。

4項

指定医療機関、指定介護機関、指定助産機関 又は指定施術機関(以下「指定医療機関等」という。)は、医療法昭和二十三年法律第二百五号第二十四条第二十八条 若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十二条第四項第七十五条第一項 若しくは第七十五条の二第一項医師法昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項、歯科医師法昭和二十三年法律第二百二号第七条第一項、介護保険法第七十七条第一項、第七十八条の十第一項、第八十四条第一項、第九十二条第一項、第百一条、第百二条、第百三条第三項、第百四条第一項、第百十四条第一項、第百十四条の六第一項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十九第一項、第百十五条の二十九第一項 若しくは第百十五条の三十五第六項、保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第十四条第一項あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和二十二年法律第二百十七号第九条第一項 若しくは第十一条第二項 又は柔道整復師法昭和四十五年法律第十九号)第八条第一項 若しくは第二十二条に規定する処分を受けたときは、その旨を記載した届書により、十日以内に、法第四十九条第五十四条の二第一項 又は第五十五条第一項の指定をした地方厚生局長 又は都道府県知事に届け出なければならない。

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1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事が法第五十五条の三第二号の場合に限る)の規定により告示する事項は、第十二条第二号から第四号までに掲げる事項とする。

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1項

法第五十一条第一項法第五十四条の二第五項 及び第六項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定の辞退は、その旨を記載した届書を、法第四十九条第五十四条の二第一項 又は第五十五条第一項の指定をした地方厚生局長 又は都道府県知事に提出することにより行うものとする。

2項

前項の規定による地方厚生局長 又は都道府県知事への届出(指定介護機関 並びに指定助産機関 及び指定施術機関に係るものを除く)は、同時に健康保険法第七十九条第一項の規定により保険医療機関 又は保険薬局の指定を辞退しようとする場合には、当該辞退の申出に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局等を経由して行うことができる。


この場合においては、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第十条第一項の規定による申出に係る書面に併記して行うものとする。

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1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事が法第五十五条の三第三号 及び第四号の場合に限る)の規定により告示する事項は、第十二条第二号から第四号までに掲げる事項とする。

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1項

都道府県知事は、地方厚生局長 又は地方厚生支局長に対し、法第四十九条の指定、法第四十九条の三第一項の指定の更新 又は法第五十一条第二項の指定の取消し 若しくは効力の停止を行うために必要な情報の提供を求めることができる。

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1項

都道府県知事が法第五十三条第一項法第五十五条の二において準用する場合を含む。)の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関(医療保護施設を含む。この条において以下同じ。)は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費 及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。

2項

前項の場合において、都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。

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1項

都道府県知事が法第五十四条の二第五項 及び第六項において準用する法第五十三条第一項の規定により介護の報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、介護給付費 及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定介護機関が行つた介護に係る介護の報酬を請求するものとする。

2項

前項の場合において、都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定介護機関に対し、都道府県知事が介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その介護の報酬を支払うものとする。

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1項

法第五十五条の四第一項の厚生労働省令で定める安定した職業は、おおむね六月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるものとする。

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1項

法第五十五条の四第一項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

一 号

被保護者が事業を開始し、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。

二 号

就労による収入がある被保護世帯において、当該就労による収入の増加により、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。

三 号

就労による収入以外の収入を得ている被保護世帯において、当該世帯に属する被保護者が職業(前条に規定する安定した職業を除く)に就いたことにより、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。

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1項

就労自立給付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者に提出しなければならない。


ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。

一 号
被保護者の氏名、住所 又は居所 及び個人番号
二 号
保護を必要としなくなった事由
三 号
その他必要な事項
2項

法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は、前項に規定する申請書のほか、就労自立給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

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1項

就労自立給付金は、厚生労働大臣が定める算定方法により算定した金額を、世帯を単位として保護の廃止の決定の際に支給するものとする。

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1項

就労自立給付金は、就労自立給付金の支給を受けた日から起算して三年を経過しない被保護者には支給しないものとする。


ただし法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者が当該被保護者が就労自立給付金の支給を受けることにつきやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

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1項

法第五十五条の五第一項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める者は、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者であつて、法第五十五条の五第一項第一号に該当する者にあつては第一号 及び第二号に掲げるもの(同項第二号に該当する者にあつては第三号から第六号までに掲げるもの)とする。

一 号

保護の実施機関が、高等学校等(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する高等学校(以下「高等学校」という。)、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る)若しくは特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る)(いずれも同法第五十八条第一項同法第七十条第一項 及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する専攻科 及び別科を除く)又は同法第百二十四条に規定する専修学校 若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(高等学校に準ずると認められるものに限る。)をいう。以下同じ。)に就学することが被保護者の自立を助長することに効果的であるとして、就学しながら保護を受けることができると認めた者(以下「高等学校等就学者」という。)であつて、当該高等学校等を卒業し又は修了した後直ちに特定教育訓練施設に入学しようとするもの

二 号

高等学校等就学者であつた者(災害 その他やむを得ない事由により、高等学校等を卒業し 又は修了した後直ちに特定教育訓練施設に入学することができなかつた者に限る)であつて、当該高等学校等を卒業し又は修了した後一年を経過するまでの間に特定教育訓練施設に入学しようとするもの

三 号

高等学校等就学者であつて、当該高等学校等を卒業し 又は修了した後引き続いて第十八条の八の二に規定する安定した職業に就こうとするもの(これに準ずる者として第十八条の八の三各号に掲げるものを含む。以下この条において同じ。

四 号

高等学校等就学者であつて、当該高等学校等を卒業し 又は修了した後引き続いて就職に必要な知識 及び技能の習得(支給機関が被保護者の自立を助長することに効果的であると認めるものに限る第六号において同じ。)を行い、その後引き続いて第十八条の八の二に規定する安定した職業に就こうとするもの

五 号

高等学校等就学者であつた者(災害 その他やむを得ない事由により、当該高等学校等を卒業し 又は修了した後引き続いて第十八条の八の二に規定する安定した職業に就くことができなかつた者(これに準ずる者として第十八条の八の三各号に掲げるものとなることができなかつた者を含む。次号において同じ。)に限る)であつて、当該高等学校等を卒業し 又は修了した後一年を経過するまでの間に同条に規定する安定した職業に就こうとするもの

六 号

高等学校等就学者であつた者(災害 その他やむを得ない事由により、当該高等学校等を卒業し 又は修了した後引き続いて就職に必要な知識 及び技能の習得を行い、その後引き続いて第十八条の八の二に規定する安定した職業に就くことができなかつた者に限る)であつて、当該知識 及び技能の習得後一年を経過するまでの間に同条に規定する安定した職業に就こうとするもの

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1項

法第五十五条の五第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる教育訓練施設とする。

一 号

学校教育法第一条に規定する大学

二 号

学校教育法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程に限る

三 号

職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校 及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校

四 号

国立研究開発法人水産研究・教育機構法平成十一年法律第百九十九号) 第十二条第一項第五号に規定する業務に係る国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設

五 号

独立行政法人海技教育機構法平成十一年法律第二百十四号) 第十一条第一項第一号に規定する業務に係る独立行政法人海技教育機構の施設(十六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときに入学するものを除く

六 号

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律平成二十年法律第九十三号) 第十六条第六号に規定する国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授 及び研究 並びに研修を行う施設

七 号

高等学校及び学校教育法第一条に規定する中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る)(いずれも同法第五十八条第一項同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する専攻科に限る)、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する一般課程に限る)並びに同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち、被保護者がこれらを卒業し若しくは修了し、又はこれらにおいて教育を受けることによりその者の収入を増加させ、若しくはその自立を助長することができる見込みがあると認められるもの

八 号

前各号に掲げるもののほか、被保護者が卒業し若しくは修了し、又は教育を受けることによりその者の収入を増加させ、若しくはその自立を助長することができる見込みがあると認められる教育訓練施設

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1項

法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業は、おおむね六月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるものとする。

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1項

法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。

一 号

事業を確実に開始すると見込まれる者であつて、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれるもの

二 号

職業(前条に規定する安定した職業を除く)に確実に就くと見込まれる者であつて、その者が属する被保護世帯において、その者の就労による収入の増加により、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれるもの

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1項

進学・就職準備給付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第五十五条の五第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者に提出しなければならない。


ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。

一 号
被保護者の氏名、住所 又は居所 及び個人番号
二 号

法第五十五条の五第一項第一号に該当する者にあつては、特定教育訓練施設の名称

三 号

法第五十五条の五第一項第二号に該当する者にあつては、その者 又はその者が属する世帯が、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれる理由

四 号
その他必要な事項
2項

法第五十五条の五第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者は、前項に規定する申請書のほか、進学・就職準備給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

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1項

進学・就職準備給付金は、厚生労働大臣が定める額を、被保護者が法第五十五条の五第一項各号いずれかに該当する者となることに伴う保護の変更 若しくは廃止の決定前 又は当該決定後速やかに、支給するものとする。

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1項
進学・就職準備給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、進学・就職準備給付金を支給しない。
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1項

法第五十五条の七第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第五十五条の七第一項の被保護者就労支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であつて、社会福祉法人 又は一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 その他保護の実施機関が適当と認めるものとする。

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1項

法第五十五条の八第二項の健康増進事業の実施に関する情報は、健康増進法平成十四年法律第百三号第十九条の二の規定により市町村が行う健康増進事業の実施の有無 並びに実施していたときはその実施日 及び内容に関するものとする。

2項

法第五十五条の八第二項の厚生労働省令で定める者は、後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第二十二条の五第二項第一号において同じ。)とする。

3項

法第五十五条の八第二項の厚生労働省令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。

一 号

国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条第一項の規定により市町村が行う健康教育、健康相談 及び健康診査 並びに健康管理 及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援 その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無 並びに実施していたときはその実施日 及び内容

二 号
高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定により保険者が行う特定健康診査の実施の有無 並びに実施していたときはその実施日 及び内容
三 号
高齢者の医療の確保に関する法律第二十四条の規定により保険者が行う特定保健指導の実施の有無 並びに実施していたときはその実施日 及び内容
四 号
高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う健康教育、健康相談、健康診査 及び保健指導 並びに健康管理 及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援 その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無 並びに実施していたときはその実施日 及び内容
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1項

法第五十五条の九第二項の規定により、厚生労働大臣から同条第一項に規定する情報の提供を求められた場合には、保護の実施機関は、当該情報を、電子情報処理組織(保護の実施機関が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(次項 及び第二十二条の五第一項第十号において「支払基金」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法 又は当該情報を記録した光ディスク その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。

2項

法第五十五条の九第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、支払基金とする。

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1項

法第六十二条第三項に規定する保護の実施機関の権限は、法第二十七条第一項の規定により保護の実施機関が書面によつて行つた指導 又は指示に、被保護者が従わなかつた場合でなければ行使してはならない。

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1項

保護の実施機関が法第七十六条第一項の規定により、遺留の物品を売却する場合においては、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百三十四条第一項に規定する一般競争入札、指名競争入札、随意契約 又はせり売りの方法により契約を締結しなければならない。

2項

保護の実施機関が法第七十六条の規定による措置をとつた場合において、遺留の金品を保護費に充当して、なお残余を生じたときは、保護の実施機関は、これを保管し、速やかに、相続財産の清算人の選任を家庭裁判所に請求し、選任された相続財産の清算人にこれを引き渡さなければならない。


ただし、これによりがたいときは、民法第四百九十四条の規定に基づき当該残余の遺留の金品を供託することができる。

3項

前項の場合において保管すべき物品が滅失 若しくはき損のおそれがあるとき、又はその保管に不相当の費用 若しくは手数を要するときは、これを売却し、又は棄却することができる。


その売却して得た金銭の取扱については、前項と同様とする。

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1項

被保護者の医療扶助 又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、当該被保護者は、その事実、第三者の氏名 及び住所(第三者の氏名 及び住所が分からないときは、その旨) 並びに被害の状況を、遅滞なく、保護の実施機関に届け出なければならない。

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1項

法第七十七条の二第一項の徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときは、保護の実施機関の責めに帰すべき事由によつて、保護金品を交付すべきでないにもかかわらず、保護金品の交付が行われたために、被保護者が資力を有することとなつたときとする。

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1項

法第七十八条の二第一項 及び第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保護の実施機関に提出することによつて行うものとする。

一 号
被保護者の氏名 及び住所 又は居所
二 号

保護金品(金銭給付によつて行うものに限る) 又は就労自立給付金の一部を、法第七十七条の二第一項 又は第七十八条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨

2項

保護の実施機関は、前項の規定による申出書の提出があつた場合であつて当該申出に係る徴収金の額を決定するに当たつては、当該徴収金の徴収後においても被保護者が最低限度の生活を維持することができる範囲で行うものとする。

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1項

法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号
厚生労働大臣
二 号
地方厚生局長 又は地方厚生支局長
三 号
保護の実施機関
四 号

法第八十条の二第一項に規定する保護の決定 及び実施に関する事務等について保護の実施機関から委託を受けた者

五 号
都道府県知事
六 号
市町村長
七 号
指定医療機関等
八 号

法第四十九条の規定による指定を受けない医療機関

九 号
指定介護機関
十 号
支払基金
十一 号
国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
十二 号
国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
2項

法第八十条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号いずれかに該当する場合とする。

一 号
高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者 又は後期高齢者医療広域連合が、同法第七条第一項に規定する医療保険各法 若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事業 又は当該事業に関連する事務を行う場合
二 号

独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第五号ハに掲げる業務 又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る)を行う場合

三 号

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律平成二十九年法律第二十八号)第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者 又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業 又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合

四 号

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各号 又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合

五 号

前三号に掲げる場合のほか、法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等を利用しようとする者が、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合

国の行政機関(前項第一号 及び第二号に掲げる者を除く

適正な保護の決定 及び実施に関する事務等の遂行に資する施策の企画 及び立案に関する調査

大学、研究機関 その他の学術研究を目的とする機関 又は団体

疾病の原因 並びに疾病の予防、診断 及び治療の方法に関する研究 その他の公衆衛生の向上 及び増進に関する研究

民間事業者

医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品 又は役務の広告 又は宣伝に利用するために行うものを除く

六 号

労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号第六十六条第一項に規定する健康診断、健康増進法第十九条の二の規定に基づく健康増進事業 その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合

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1項

法第八十条の四第一項の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

一 号
医療の給付に関する事務
二 号

法第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

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1項

法第八十条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号第二十二条第一項の規定による給付 又は支給を行う国とする。

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1項

法第八十三条の二の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を、当該処分を行つた指定医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長 又は地方厚生支局長に送付して行うものとする。

一 号

処分を行つた指定医療機関の名称 及び所在地

二 号
処分の内容 及び処分を行つた年月日
三 号
処分の理由
四 号

健康保険法第八十条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実の内容

五 号
その他必要な事項
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1項

法第八十四条の六第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。


ただし、厚生労働大臣が第一号第二号第四号第七号 及び第十号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

一 号

法第二十三条第一項に規定する権限

二 号

法第四十五条第一項に規定する権限

三 号

法第四十九条に規定する指定に関する権限

四 号

法第五十条第二項に規定する権限

五 号

法第五十条の二法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限

六 号

法第五十一条第二項法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限

七 号

法第五十四条第一項法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規 定する権限

八 号

法第五十四条の二第一項に規定する指定に関する権限

九 号

法第五十五条の三に規定する権限

十 号

法第八十四条の四第一項に規定する権限

2項

第八十四条の六第二項の規定により、前項各号に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。


ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

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1項

生活保護法施行令第三条の表の法第三十一条第三項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であつて、住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用のうち厚生労働省令で定めるものの項に規定する厚生労働省令で定めるものは、被保護者が賃借して居住する住宅に係る共益費とする。

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1項

生活保護法施行令第十一条第一項の規定により、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、

第六条
都道府県知事」とあるのは
「指定都市の市長」と、

第七条
市町村」とあるのは
「指定都市以外の市町村」と、

都道府県知事」とあるのは
「指定都市の市長」と、

第十条第二項第四項 及び第五項限る)、第十条の六(第二項に限る。)から第十二条まで第十四条第三項 及び第四項限る)及び第十五条から第十八条までの規定中
都道府県知事」とあるのは
「指定都市の市長」と

読み替えるものとする。

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1項

生活保護法施行令第十一条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、

第六条
都道府県知事」とあるのは
「中核市の市長」と、

第七条
市町村」とあるのは
「中核市以外の市町村」と、

都道府県知事」とあるのは
「中核市の市長」と、

第十条第二項第四項 及び第五項限る)、第十条の六(第二項に限る。)から第十二条まで第十四条第三項 及び第四項限る)及び第十五条から第十八条までの規定中
都道府県知事」とあるのは
「中核市の市長」と

読み替えるものとする。

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1項

町村が一部事務組合 又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合 又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者 又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

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1項

町村の福祉事務所の設置 又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、この省令の適用については、変更前の保護の実施機関がした保護に関する処分は、変更後の保護の実施機関がした保護に関する処分とみなす。


但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁 及び負担については、変更がなかつたものとする。

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