被保護者の医療扶助 又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、当該被保護者は、その事実、第三者の氏名 及び住所(第三者の氏名 及び住所が分からないときは、その旨) 並びに被害の状況を、遅滞なく、保護の実施機関に届け出なければならない。
生活保護法施行規則
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昭和二十五年厚生省令第二十一号
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第二十二条の二 # 第三者の行為による損害についての届出
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第七十八号