生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第二十二条の八 # 厚生労働大臣への通知

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第七十八号

1項

法第八十三条の二の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を、当該処分を行つた指定医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長 又は地方厚生支局長に送付して行うものとする。

一 号

処分を行つた指定医療機関の名称 及び所在地

二 号
処分の内容 及び処分を行つた年月日
三 号
処分の理由
四 号

健康保険法第八十条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実の内容

五 号
その他必要な事項