生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第十三条 # 標示

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第七十八号

1項

指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関 若しくは指定施術機関は、様式第三号の標示を、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。