法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業は、おおむね六月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるものとする。
生活保護法施行規則
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昭和二十五年厚生省令第二十一号
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第十八条の八の二 # 法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第七十八号