法第五十五条の五第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる教育訓練施設とする。
学校教育法第一条に規定する大学
学校教育法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程に限る。)
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校 及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校
国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号) 第十二条第一項第五号に規定する業務に係る国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設
独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号) 第十一条第一項第一号に規定する業務に係る独立行政法人海技教育機構の施設(十六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときに入学するものを除く。)
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号) 第十六条第六号に規定する国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授 及び研究 並びに研修を行う施設
高等学校及び学校教育法第一条に規定する中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)(いずれも同法第五十八条第一項(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する専攻科に限る。)、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する一般課程に限る。)並びに同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち、被保護者がこれらを卒業し若しくは修了し、又はこれらにおいて教育を受けることによりその者の収入を増加させ、若しくはその自立を助長することができる見込みがあると認められるもの
前各号に掲げるもののほか、被保護者が卒業し若しくは修了し、又は教育を受けることによりその者の収入を増加させ、若しくはその自立を助長することができる見込みがあると認められる教育訓練施設