生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第十八条の十一 # 再支給の制限

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第七十八号

1項
進学・就職準備給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、進学・就職準備給付金を支給しない。