進学・就職準備給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、進学・就職準備給付金を支給しない。
生活保護法施行規則
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昭和二十五年厚生省令第二十一号
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第十八条の十一 # 再支給の制限
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第七十八号