進学・就職準備給付金は、厚生労働大臣が定める額を、被保護者が法第五十五条の五第一項各号のいずれかに該当する者となることに伴う保護の変更 若しくは廃止の決定前 又は当該決定後速やかに、支給するものとする。
生活保護法施行規則
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昭和二十五年厚生省令第二十一号
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第十八条の十 # 進学・就職準備給付金の支給
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第七十八号