生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第十四条 # 変更等の届出

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第七十八号

1項

法第五十条の二法第五十四条の二第五項 及び第六項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十九条の指定医療機関の指定を受けた医療機関であつて、国の開設した病院 若しくは診療所 又は薬局にあつては第十条第一項各号第四号除く)に掲げる事項とし、それ以外の病院 若しくは診療所(指定訪問看護事業者等を含む。)又は薬局にあつては第十条第二項各号第八号除く)に掲げる事項とし、法第五十四条の二第一項の指定介護機関の指定を受けた介護機関であつて、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院にあつては第十条の六第一項各号第四号除く)に掲げる事項とし、それ以外の介護機関にあつては同条第二項各号第六号除く)に掲げる事項とし、法第五十五条第一項の指定助産機関 又は指定施術機関の指定を受けた助産師 又は施術者にあつては第十条の八第一項第一号 及び第三号に掲げる事項(次項第一号において「届出事項」という。)とする。

2項

法第五十条の二の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を提出することにより行うものとする。

一 号

届出事項に変更があつたときは、変更があつた事項 及びその年月日

二 号

事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、その旨 及びその年月日

3項

前項の規定による厚生労働大臣 又は都道府県知事への届出(指定介護機関 並びに指定助産機関 及び指定施術機関に係るものを除く)は、同時に保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医 及び保険薬剤師の登録に関する省令第八条第一項 又は第二項の規定による届出を行おうとする場合には、当該届出に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局等を経由して行うことができる。


この場合においては、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第八条第一項 又は第二項の規定による届出に係る書面に併記して行うものとする。

4項

指定医療機関、指定介護機関、指定助産機関 又は指定施術機関(以下「指定医療機関等」という。)は、医療法昭和二十三年法律第二百五号第二十四条第二十八条 若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十二条第四項第七十五条第一項 若しくは第七十五条の二第一項医師法昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項、歯科医師法昭和二十三年法律第二百二号第七条第一項、介護保険法第七十七条第一項、第七十八条の十第一項、第八十四条第一項、第九十二条第一項、第百一条、第百二条、第百三条第三項、第百四条第一項、第百十四条第一項、第百十四条の六第一項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十九第一項、第百十五条の二十九第一項 若しくは第百十五条の三十五第六項、保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第十四条第一項あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和二十二年法律第二百十七号第九条第一項 若しくは第十一条第二項 又は柔道整復師法昭和四十五年法律第十九号)第八条第一項 若しくは第二十二条に規定する処分を受けたときは、その旨を記載した届書により、十日以内に、法第四十九条第五十四条の二第一項 又は第五十五条第一項の指定をした地方厚生局長 又は都道府県知事に届け出なければならない。