法第四十九条の二第二項第四号(同条第四項(法第四十九条の三第四項 及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。 )、第四十九条の三第四項 及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣 又は都道府県知事が法第五十四条第一項(第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実その他の当該事実に関して当該病院 若しくは診療所又は薬局の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該開設者が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると 認められない場合に係るものとする。
生活保護法施行規則
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昭和二十五年厚生省令第二十一号
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第十条の二 # 法第四十九条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第七十八号