生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第十条の六 # 指定介護機関の指定の申請等

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第七十八号

1項

法第五十四条の二第五項において準用する第四十九条の二第一項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書 又は書類を、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。

一 号

地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院の施設の種類 並びに名称 及び所在地

二 号

地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院の管理者の氏名、生年月日 及び住所

三 号

当該申請に係る地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院が、介護保険法第四十二条の二第一項 若しくは第四十八条第一項第一号の指定 又は同法第九十四条第一項 若しくは第百七条第一項の許可を受けている場合は、その旨

四 号
誓約事項
五 号
その他必要な事項
2項

法第五十四条の二第五項において準用する第四十九条の二第四項において準用する同条第一項 又は法第五十四条の二第五項において準用する同条第一項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする介護機関の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書 又は書類を当該介護機関の所在地(その事業として居宅介護を行う者(以下「居宅介護事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護事業(居宅介護を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護事業所」という。)の所在地、その事業として居宅介護支援計画を作成する者(以下「居宅介護支援事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護支援事業(居宅介護支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)の所在地、特定福祉用具販売事業者(法第三十四条の二第二項に規定する特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。 )にあつては、当該申請に係る特定福祉用具販売事業(介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定福祉用具販売事業所」という。)の所在地、その事業として介護予防を行う者(以下「介護予防事業者」という。)にあつては当該申請に係る介護予防事業(介護予防を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防事業所」という。)の所在地、その事業として法第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画を作成する者(以下「介護予防支援事業者」という。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防支援事業(介護予防支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防支援事業所」という。)の所在地、特定介護予防福祉用具販売事業者(法第三十四条の二第二項に規定する特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る特定介護予防福祉用具販売事業(介護保険法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定介護予防福祉用具販売事業所」という。)の所在地、介護予防・日常生活支援事業者(法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防・日常生活支援事業(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防・日常生活支援事業所」という。)の所在地(次条において同じ。)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院にあつては、当該施設の種類 並びに名称 及び所在地

二 号

介護機関の開設者の氏名、生年月日、住所 及び職名 又は名称

三 号

介護機関の管理者の氏名、生年月日 及び住所

四 号

居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者 又は介護予防・日常生活支援事業者にあつては、その名称 及び主たる事務所の所在地、当該申請に係る事業を行う事業所の名称 及び所在地 並びに当該申請に係る事業所において行う事業の種類

五 号

当該申請に係る介護機関が、介護保険法第四十一条第一項、第四十二条の二第一項、第四十六条第一項、第四十八条第一項第一号、第五十三条第一項、第五十四条の二第一項、第五十八条第一項 若しくは第百十五条の四十五の三第一項の指定 又は同法第九十四条第一項 若しくは第百七条第一項の許可を受けている場合は、その旨

六 号

誓約事項

七 号

その他必要な事項