法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所 又は施設は、訪問看護ステーション等とする。
生活保護法施行規則
#
昭和二十五年厚生省令第二十一号
#
第十条の四 # 法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第七十八号