法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外の医薬品とする。
一
号
二
号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第二号に掲げる医薬品
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能 及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量 又は有効成分以外の成分 若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品