生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

附 則

令和六年四月二四日厚生労働省令第七八号

分類 府令・省令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第七十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日等

1項
この省令は、公布の日から施行し、第一条による改正後の生活保護法施行規則第十八条の七から第十八条の十一までの規定は、令和六年一月一日から適用する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の日前に第一条による改正前の生活保護法施行規則第十八条の九第一項の規定によりされた申請 及び同条第二項の規定によりされた書類の提出の求めは、第一条の規定による改正後の生活保護法施行規則第十八条の九第一項の規定によりされた申請 及び同条第二項の規定によりされた書類の提出の求めとみなす。