この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
生活保護法施行規則
#
昭和二十五年厚生省令第二十一号
#
附 則
平成一一年一一月一日厚生省令第九一号
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第七十八号
最終編集日 :
2024年 09月02日 15時33分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行の際 現に交付されている第十条の規定による改正前の生活保護法施行規則(次項において「旧生保規則」という。)様式第一号 及び様式第二号による証票は、それぞれ同条の規定による改正後の生活保護法施行規則様式第一号 及び様式第二号によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧生保規則様式第三号 及び様式第五号から様式第九号までによる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
# 第十六条 @ 特定老人保健施設における医療扶助の対象者
介護保険法 及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十一年政令第二百六十二号)第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、この省令の施行の際 現に介護保険法施行法第二十六条第一項に規定する特定老人保健施設に入所している者であって、施行後に保護を必要とする状態となるものとする。