この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
生活保護法施行規則
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昭和二十五年厚生省令第二十一号
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附 則
平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四六号
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第七十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式第一号 及び様式第二号による証票(次項において「旧様式」という。)は、この省令による改正後の様式第一号 及び様式第二号によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。