表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
生活保護法施行規則
#
昭和二十五年厚生省令第二十一号
#
附 則
平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号
分類
府令・省令
カテゴリ
社会福祉
@
施行日
: 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@
最終更新
: 令和六年厚生労働省令第七十八号
最終編集日 : 2024年 09月02日 15時33分
HOME
社会福祉
生活保護法施行規則
附 則 - 平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号
· · ·
@
施行期日
1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
@
様式に関する経過措置
3項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。