この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
生活保護法施行規則
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昭和二十五年厚生省令第二十一号
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附 則
平成一八年三月三一日厚生労働省令第八三号
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第七十八号
最終編集日 :
2024年 09月02日 15時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第十五条ただし書の規定による別段の申出
介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百五十四号。以下この条において「平成十八年改正政令」という。)附則第十五条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一
号
当該申出に係る指定介護機関の名称 及び所在地 並びに開設者の氏名 及び住所
二
号
当該申出に係る介護予防の種類
三
号
前号に係る介護予防について平成十八年改正政令附則第十五条本文に係る指定を不要とする旨