この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の生活保護法施行規則第十八条の七から第十八条の十一までの規定は、平成三十年一月一日から適用する。
生活保護法施行規則
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昭和二十五年厚生省令第二十一号
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附 則
平成三〇年六月八日厚生労働省令第七二号
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第七十八号
最終編集日 :
2024年 09月02日 15時33分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 様式に関する経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第二号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の生活保護法施行規則様式第二号によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。