生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

附 則

昭和五一年四月二七日厚生省令第一四号

分類 府令・省令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第七十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
2項
昭和五十一年四月一日前に行われた療養 又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。