この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。
生活保護法施行規則
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昭和二十五年厚生省令第二十一号
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附 則
昭和四九年一月三一日厚生省令第二号
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第七十八号
最終編集日 :
2024年 09月02日 15時33分
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昭和四十九年二月一日前に行われた療養 又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。