生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

別表第二

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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その事業として居宅介護を行う者 又は特定福祉用具販売事業者
介護保険法第四十一条第一項本文の指定
同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項 若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第七十七条第一項 又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
 
介護保険法第七十一条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定
同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項 若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項 若しくは第七十一条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第七十七条第一項 又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
 
介護保険法第七十二条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定
同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項 若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項 若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第七十七条第一項 又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
 
介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定 及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。
同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において 読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
 
介護保険法第七十八条の十二において 読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定 及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。
同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において 読み替えて準用する同法第七十条の二第一項 若しくは第七十一条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
 
介護保険法第七十八条の十二において 読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定 及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。
同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において 読み替えて準用する同法第七十条の二第一項 若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
 
介護保険法第七十八条の十三第一項の規定により公募により行う同項に規定する市町村長指定区域・サービス事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定
同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
 
介護保険法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定
同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
その事業として居宅介護支援計画を作成する者
介護保険法第四十六条第一項の指定
同法第八十二条第二項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止があつたとき、同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十九条の二第一項の規定により同法第四十六条第一項の指定の効力が失われたとき。
同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
地域密着型介護老人福祉施設
介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定
同法第七十八条の八の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において 読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
介護老人福祉施設
介護保険法第四十八条第一項第一号の指定
同法第九十一条の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の辞退があつたとき、同法第九十二条第一項 若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同号の指定の取消しがあつたとき、又は同法第八十六条の二第一項の規定により同号の指定の効力が失われたとき。
同法第九十二条第一項 又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
介護老人保健施設
介護保険法第九十四条第一項の許可
同法第九十九条第二項の規定による介護老人保健施設の廃止があつたとき、同法第百四条第一項 若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により同法第九十四条第一項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第九十四条の二第一項の規定により同法第九十四条第一項の許可の効力が失われたとき。
同法第百四条第一項 又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第九十四条第一項の許可の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
介護医療院
介護保険法第百七条第一項の許可
同法第百十三条第二項の規定による介護医療院の廃止があつたとき、同法第百十四条の六第一項 若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により同法第百七条第一項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第百八条第一項の規定により同法第百七条第一項の許可の効力が失われたとき。
同法第百十四条の六第一項 又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第百七条第一項の許可の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
その事業として介護予防を行う者 又は特定介護予防福祉用具販売事業者
介護保険法第五十三条第一項本文の指定
同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項 若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において 読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第百十五条の九第一項 又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
 
介護保険法第百十五条の十一において 読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定
同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項 若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において 読み替えて準用する同法第七十条の二第一項 若しくは第七十一条第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第百十五条の九第一項 又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
 
介護保険法第百十五条の十一において 読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定
同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項 若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において 読み替えて準用する同法第七十条の二第一項 若しくは第七十二条第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第百十五条の九第一項 又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
 
介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定
同法第百十五条の十五第二項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の二十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
その事業として介護予防支援計画を作成する者
介護保険法第五十八条第一項の指定
同法第百十五条の二十五第二項の規定による指定介護予防支援の事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の三十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十八条第一項の指定の効力が失われたとき。
同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
介護予防・日常生活支援事業者
介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定
同法第百十五条の四十五の九の規定による同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の四十五の六第一項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の効力が失われたとき。
同法第百十五条の四十五の九の規定による同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。