生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第三十八条 # 種類

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項
保護施設の種類は、左の通りとする。
一 号
救護施設
二 号
更生施設
三 号
医療保護施設
四 号
授産施設
五 号
宿所提供施設
2項

救護施設は、身体上 又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。

3項

更生施設は、身体上 又は精神上の理由により養護 及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。

4項

医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。

5項

授産施設は、身体上 若しくは精神上の理由 又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労 又は技能の修得のために必要な機会 及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。

6項

宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。