生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者 又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。
一
号
生業に必要な資金、器具 又は資料
二
号
生業に必要な技能の修得
三
号
就労のために必要なもの