生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第十七条 # 生業扶助

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者 又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。


但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る

一 号
生業に必要な資金、器具 又は資料
二 号
生業に必要な技能の修得
三 号
就労のために必要なもの