教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一
号
二
号
義務教育に伴つて必要な教科書 その他の学用品
義務教育に伴つて必要な通学用品
三
号
学校給食 その他義務教育に伴つて必要なもの