生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第十三条 # 教育扶助

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

一 号

義務教育に伴つて必要な教科書 その他の学用品

二 号
義務教育に伴つて必要な通学用品
三 号

学校給食 その他義務教育に伴つて必要なもの