生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第十二条 # 生活扶助

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

一 号

衣食 その他日常生活の需要を満たすために必要なもの

二 号
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