生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第十五条 # 医療扶助

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

一 号
診察
二 号
薬剤 又は治療材料
三 号

医学的処置、手術 及びその他の治療 並びに施術

四 号

居宅における療養上の管理 及びその療養に伴う世話 その他の看護

五 号

病院 又は診療所への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護

六 号
移送