生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第十八条 # 葬祭扶助

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

一 号
検案
二 号
死体の運搬
三 号
火葬 又は埋葬
四 号
納骨 その他葬祭のために必要なもの
2項

左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。

一 号

被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。

二 号

死者に対し その葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。