生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第四十一条 # 社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

都道府県、市町村 及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人 及び日本赤十字社でなければ設置することができない

2項

社会福祉法人 又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。

一 号
保護施設の名称 及び種類
二 号

設置者たる法人の名称 並びに代表者の氏名、住所 及び資産状況

三 号
寄附行為、定款 その他の基本約款
四 号
建物 その他の設備の規模 及び構造
五 号
取扱定員
六 号
事業開始の予定年月日
七 号

経営の責任者 及び保護の実務に当る幹部職員の氏名 及び経歴

八 号
経理の方針
3項

都道府県知事は、前項の認可の申請があつた場合に、その施設が第三十九条第一項の基準のほか、次の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。

一 号

設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。

二 号

その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の設置が必要であること。

三 号

保護の実務に当たる幹部職員が厚生労働大臣の定める資格を有するものであること。

4項

第一項の認可をするに当つて、都道府県知事は、その保護施設の存続期間を限り、又は保護の目的を達するために必要と認める条件を附することができる。

5項

第二項の認可を受けた社会福祉法人 又は日本赤十字社は、同項第一号 又は第三号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。


この認可の申請があつた場合には、第三項の規定を準用する。