生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第四十八条 # 保護施設の長

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。

2項

保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。

3項

都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。

4項

保護施設の長は、その施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止 又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、すみやかに、保護の実施機関に、これを届け出なければならない。