この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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附 則
令和六年四月二四日法律第二一号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中生活困窮者自立支援法第八条の改正規定、第二条中生活保護法目次の改正規定(「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部分に限る。)並びに同法第八章の章名、第五十五条の五、第五十五条の六、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号、第七十一条第五号、第七十三条第三号 及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三、第七十八条第三項、第八十一条の二第一項、第八十五条第二項 並びに別表第一の改正規定 並びに附則第三条 及び第五条から第九条までの規定 公布の日
二
号
略
三
号
第二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条中社会福祉法附則第十六項の改正規定 令和六年十月一日
# 第三条 @ 進学・就職準備給付金の支給に関する特例
第二条の規定による改正後の生活保護法第五十五条の五(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日から適用する。
# 第九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。