生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

附 則

平成三〇年六月八日法律第四四号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月02日 11時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中 第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項 及び第三項 並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号 及び第六号、第七十一条第五号 及び第六号、第七十三条第三号 及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三 並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二 及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号 及び別表第三都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定 並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) 別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項 及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る) 並びに附則第二十三条 及び第二十四条の規定

公布の日

二及び三
四 号

第四条中生活保護法第三十条第一項ただし書、第六十二条第一項 及び第七十条第一号ハの改正規定並びに同法附則に一項を加える改正規定 並びに第五条の規定(社会福祉法第百六条の三第一項第三号の改正規定を除く)並びに附則第五条、第十条から第十三条まで、第十五条、第十六条 及び第十九条から第二十二条までの規定

平成三十二年四月一日

五 号

第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く

平成三十三年一月一日

# 第二条 @ 進学準備給付金の支給に関する特例

1項

第三条の規定による改正後の生活保護法(次条 及び附則第四条において「第三条改正後生活保護法」という。) 第五十五条の五の規定は、平成三十年一月一日から適用する。

# 第三条 @ 保護の実施機関についての特例に係る経過措置

1項

この法律の施行の際 現に居宅介護(生活保護法第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下この条において同じ。)(特定施設入居者生活介護(同項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。)に限る)を居宅介護を行う者に委託し、又は介護予防(同条第五項に規定する介護予防をいう。以下この条において同じ。)(介護予防特定施設入居者生活介護(同法第十五条の二第五項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)に限る)を介護予防を行う者に委託して行っている場合においては、これらの介護扶助を受けている者については、第三条改正後 生活保護法第十九条第三項の規定は適用しない

# 第四条 @ 費用の徴収に関する経過措置

1項

第三条改正後 生活保護法第七十七条の二の規定は、この法律の施行の日以後に都道府県 又は市町村の長が支弁した保護に要する費用に係る徴収金の徴収について適用する。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後 五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。