この法律は、公布の日から施行する。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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附 則
平成二三年五月二日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 調整規定
この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において
障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律 附則第一条第三号の改正規定中 「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、
同法附則に三条を加える改正規定中 「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、
「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、
「第七十五条」とあるのは「第七十六条」と
する。