この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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附 則
平成二五年一一月二七日法律第八四号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 09月02日 11時55分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。