この法律は、公布の日から施行する。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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附 則
昭和六〇年七月一二日法律第九〇号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 生活保護法等の一部改正に伴う経過措置
第二十六条の規定、第二十七条の規定 又は第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条 及び第五十八条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可 又は申請に係る施設につき、第二十六条の規定、第二十七条の規定 又は第二十八条の規定による改正後の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項 又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による届出を行つたものとみなす。
第二十七条の規定 又は第二十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の老人福祉法第十六条の規定による認可又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二十七条の規定 又は第二十八条の規定による改正後の老人福祉法第十六条第一項 又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による届出を行つたものとみなす。