生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。

@ 生活保護法の廃止

2項

生活保護法(昭和二十一年法律第十七号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

@ 経過規定

3項

この法律の施行前においてされた保護の決定は、この法律に基いてされたものとみなす。

4項

この法律の施行前において、都道府県の設置した保護施設 及び旧法第七条の規定により認可された市町村 又は公益法人の設置した保護施設は、この法律に基いて設置され、又は認可された保護施設とみなす。

6項

この法律の施行前において、生活保護法施行令(昭和二十一年勅令第四百三十八号) 第六条 又は第七条の規定により厚生大臣の指定した医療施設並びに市町村長の指定した医師、歯科医師、薬剤師 及び助産婦は、この法律に基いて厚生大臣 又は都道府県知事の指定した医療機関 及び助産機関とみなす。

7項

この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

@ 読替規定

8項

他の法令中に旧法の規定を掲げている場合において、この法律中にこれらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別な規定をする場合を除く外、各々 この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとみなす。

@ 国の無利子貸付け等

9項

国は、当分の間、都道府県(第八十四条の二第一項の規定により、都道府県が処理することとされている第七十四条第一項の事務を指定都市等が処理する場合にあつては、当該指定都市等を含む。以下この項 及び附則第十二項から第十四項までにおいて同じ。)に対し、第七十五条第二項の規定により国がその費用について補助することができる保護施設の修理、改造 又は拡張で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号) 第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県以外の保護施設の設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七十五条第二項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

10項

前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

11項

前項に定めるもののほか、附則第九項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

12項

国は、附則第九項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第七十五条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

13項

都道府県が、附則第九項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十項 及び第十一項の規定に基づき 定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

14項

第七十九条の規定は、附則第九項の規定により国が都道府県に対し貸し付ける無利子貸付金について準用する。この場合において、同条中 「補助金 又は負担金の交付を受けた保護施設」とあるのは「貸付金の貸付けを受けた保護施設」と、「交付した補助金 又は負担金」とあるのは「貸し付けた貸付金」と、同条第一号中 「補助金 又は負担金の交付条件」とあるのは「貸付金の貸付条件」と、同条第二号中 「補助金 又は負担金の交付」とあるのは「貸付金の貸付け」と読み替えるものとする。

@ 介護老人福祉施設に入所中の被保護者に対する保護の実施機関の特例

15項

第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(施設介護に限る。以下同じ。)を介護老人福祉施設に委託して行つている場合は、当該介護老人福祉施設が入所定員の減少により地域密着型介護老人福祉施設となつた場合においても、当該被保護者に対する介護扶助を当該地域密着型介護老人福祉施設に継続して委託して行つている間は、その者に対して保護を行うべき者については、その者に係る委託前の居住地 又は現在地によつて定めるものとする。

@ 日常生活支援住居施設に入所中の被保護者に対する保護の実施機関の特例

16項

当分の間、第十九条第三項の規定の適用については、

同項中 「更生施設」とあるのは、「更生施設、同項ただし書に規定する日常生活支援住居施設」と

する。