生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)第十五条第一項の規定により、毎年度 国が市等(法第四条第一項に規定する市等をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)又は都道府県に対して負担する法第十五条第一項第一号 又は第三号の額は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする。
一
号
二
号
生活困窮者自立相談支援事業(法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業をいう。以下 この項 及び次条第四項において同じ。)の実施に要する費用について市等 又は都道府県の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。)の所管区域内の町村における人口、被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。)の数 その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額
市等 又は都道府県が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄附金 その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)