生活困窮者自立支援法施行令

平成二十七年政令第四十号
分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年二月八日公布(平成三十一年政令第二十一号)改正
最終編集日 : 2022年 12月04日 16時45分

制定に関する表明

内閣は、

生活困窮者自立支援法平成二十五年法律第百五号
第九条 及び第十八条の規定に基づき、

この政令を制定する。

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1項

生活困窮者自立支援法以下「」という。第十五条第一項の規定により、毎年度 国が市等(法第四条第一項に規定する市等をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)又は都道府県に対して負担する法第十五条第一項第一号 又は第三号の額は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする。

一 号

生活困窮者自立相談支援事業(法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業をいう。以下 この項 及び次条第四項において同じ。)の実施に要する費用について市等 又は都道府県の設置する福祉事務所(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。)の所管区域内の町村における人口、被保護者(生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号第六条第一項に規定する被保護者をいう。)の数 その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額

二 号

市等 又は都道府県が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄附金 その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額

2項

法第十五条第一項の規定により、毎年度 国が市等 又は都道府県に対して負担する同項第二号 又は第四号の額は、市等 又は都道府県が行う法第三条第三項に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用の額(その費用のための寄附金 その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。

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1項

法第十五条第二項の規定により、毎年度 国が市等 又は都道府県に対して補助する同項第一号の額は、市等 又は都道府県が行う生活困窮者就労準備支援事業(法第三条第四項に規定する生活困窮者就労準備支援事業をいう。第四項において同じ。)、生活困窮者家計改善支援事業(法第三条第五項に規定する生活困窮者家計改善支援事業をいう。以下この条において同じ。)(第四項に規定する場合に該当する場合に限る)及び法第三条第六項に規定する生活困窮者一時生活支援事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄附金 その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。

2項

法第十五条第二項の規定により、毎年度 国が市等 又は都道府県に対して補助する同項第二号の額は、市等 又は都道府県が行う生活困窮者家計改善支援事業(第四項に規定する場合に該当する場合を除く)、法第三条第七項に規定する子どもの学習・生活支援事業、法第七条第二項第三号に掲げる事業 及び法第十条第一項各号に掲げる事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄附金 その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。

3項

法第十五条第三項の規定により、毎年度 国が福祉事務所未設置町村(法第十一条第一項に規定する福祉事務所未設置町村をいう。以下 この項において同じ。)に対して補助する法第十五条第三項の額は、福祉事務所未設置町村が行う法第十一条第一項に規定する事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄付金 その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。

4項

法第十五条第四項に規定する政令で定める場合は、市等 又は都道府県が法第三条第二項第三号に規定する計画を作成するに当たって、生活困窮者就労準備支援事業 及び生活困窮者家計改善支援事業との緊密な連携を図る体制が確保されている場合 その他生活困窮者自立相談支援事業、生活困窮者就労準備支援事業 及び生活困窮者家計改善支援事業が一体的に行われている場合とする。

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1項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下 この項において「指定都市」という。)において、法第二十五条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十三に定めるところによる。

2項

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下 この項において「中核市」という。)において、法第二十五条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十三に定めるところによる。

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