地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下 この項において「指定都市」という。)において、法第二十五条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十三に定めるところによる。
生活困窮者自立支援法施行令
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平成二十七年政令第四十号
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第三条 # 大都市等の特例
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年二月八日公布(平成三十一年政令第二十一号)改正
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下 この項において「中核市」という。)において、法第二十五条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十三に定めるところによる。