生活困窮者住居確保給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
生活困窮者自立支援法
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平成二十五年法律第百五号
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第十九条 # 受給権の保護
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正