生活困窮者自立支援法

# 平成二十五年法律第百五号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 11月17日 11時32分


1項

国 及び地方公共団体は、生活困窮者の雇用の機会の確保を図るため、 職業訓練の実施、就職のあっせん その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、生活困窮者の雇用の機会の確保を図るため、 国の講ずる措置と地方公共団体の講ずる措置が密接な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。

3項

公共職業安定所は、生活困窮者の雇用の機会の確保を図るため、求人に関する情報の収集 及び提供、生活困窮者を雇用する事業主に対する援助 その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

4項

公共職業安定所は、生活困窮者の雇用の機会の確保を図るため、職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う都道府県等が求人に関する情報の提供を希望するときは、当該都道府県等に対して、当該求人に関する情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。) その他厚生労働省令で定める方法により提供するものとする。

1項

偽り その他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者があるときは、 都道府県等は、その者から、その支給を受けた生活困窮者住居確保給付金の額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

前項の規定による徴収金は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

1項

生活困窮者住居確保給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない

1項

租税 その他の公課は、生活困窮者住居確保給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができない

1項

都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給に関して必要があると認めるときは、 この法律の施行に必要な限度において、当該生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた生活困窮者 又は生活困窮者であった者に対し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2項

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 認定生活困窮者就労訓練事業を行う者 又は認定生活困窮者就労訓練事業を行っていた者に対し、報告を求めることができる。

3項

第一項の規定による質問を行う場合においては、 当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給 又は生活困窮者就労準備支援事業 若しくは生活困窮者一時生活支援事業(第三条第六項第一号に掲げる事業に限る)の実施に関して必要があると認めるときは、 生活困窮者、生活困窮者の配偶者 若しくは生活困窮者の属する世帯の世帯主 その他 その世帯に属する者 又は これらの者であった者の資産 又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関 若しくは生活困窮者の雇用主 その他の関係者に報告を求めることができる。

2項

都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給に関して必要があると認めるときは、 当該生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける生活困窮者 若しくは当該生活困窮者に対し当該生活困窮者が居住する住宅を賃貸する者 若しくは その役員 若しくは職員 又は これらの者であった者に、当該住宅の状況につき、報告を求めることができる。

1項

都道府県等は、第七条第一項に規定する事業 及び給付金の支給 並びに同条第二項各号に掲げる事業を行うに当たって、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者となるおそれが高い者を把握したときは、 当該者に対し、同法に基づく保護 又は給付金 若しくは事業についての情報の提供、助言 その他 適切な措置を講ずるものとする。

1項

町村が一部事務組合 又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、 この法律の適用については、その一部事務組合 又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

1項

この法律中 都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市 又は中核市が処理するものとする。


この場合においては、この法律中 都道府県に関する規定は、指定都市 又は中核市に関する規定として指定都市 又は中核市に適用があるものとする。

1項

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他 その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。