この法律は、次に掲げる営業につき適用する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
飲食店、喫茶店、食肉の販売 又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むもの 又は同法第五十七条第一項の規定による届出をして営むもの
理容業(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の規定により届出をして理容所を開設することをいう。)
美容業(美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により届出をして美容所を開設することをいう。)
興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)に規定する興行場営業のうち映画、演劇 又は演芸に係るもの
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)に規定する旅館業
公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)に規定する浴場業
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)に規定するクリーニング業