生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 08月09日 11時00分


1項
この法律は、公衆衛生の見地から 国民の日常生活に極めて深い関係のある生活衛生関係の営業について、衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じて その衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者 又は消費者の利益の擁護に資するため、営業者の組織の自主的活動を促進するとともに、当該営業における過度の競争がある等の場合における料金等の規制、当該営業の振興の計画的推進、当該営業に関する経営の健全化の指導、苦情処理等の業務を適正に処理する体制の整備、営業方法 又は取引条件に係る表示の適正化等に関する制度の整備等の方策を講じ、もつて公衆衛生の向上 及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。
1項
この法律は、次に掲げる営業につき適用する。
一 号

飲食店、喫茶店、食肉の販売 又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号第五十五条第一項の許可を受けて営むもの 又は同法第五十七条第一項の規定による届出をして営むもの

二 号

理容業(理容師法昭和二十二年法律第二百三十四号)の規定により届出をして理容所を開設することをいう。

三 号

美容業(美容師法昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により届出をして美容所を開設することをいう。

四 号

興行場法昭和二十三年法律第百三十七号)に規定する興行場営業のうち映画、演劇 又は演芸に係るもの

五 号

旅館業法昭和二十三年法律第百三十八号)に規定する旅館業

六 号

公衆浴場法昭和二十三年法律第百三十九号)に規定する浴場業

七 号

クリーニング業法昭和二十五年法律第二百七号)に規定するクリーニング業

2項

この法律で「営業者」とは、前項各号に掲げる営業を営む者をいう。