都道府県指導センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画 及び収支予算を都道府県知事に届け出なければならない。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第五十七条の五 # 事業計画の届出等
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号
都道府県指導センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、都道府県知事に対し事業状況等を報告しなければならない。