生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第四章の二 都道府県生活衛生営業指導センター

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 08月09日 11時00分


1項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の生活衛生関係営業(第二条第一項各号に掲げる営業をいう。以下同じ。)の経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者 又は消費者の利益の擁護を図ることを目的とする一般財団法人であつて、次条第一項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県にを限つて、都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)として指定することができる。

2項
都道府県指導センターは、その名称中に生活衛生営業指導センターという文字を用いなければならない。
3項

都道府県知事は、第一項の指定をしたときは、当該都道府県指導センターの名称 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

4項

都道府県指導センターは、事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5項

都道府県知事は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

都道府県指導センターは、当該都道府県の区域内における生活衛生関係営業について、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

一 号
生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持 及び改善向上 並びに経営の健全化について相談に応じ、又は指導を行うこと。
二 号
生活衛生関係営業に関する利用者 若しくは消費者の苦情を処理し、又は当該苦情に関し営業者 及び組合を指導すること。
三 号

第五十七条の十二に規定する標準営業約款に関し営業者の登録を行うこと。

四 号

生活衛生関係営業に関する講習会、講演会 若しくは展示会を開催し、又は これらの開催のあつせんを行うこと。

五 号
生活衛生関係営業に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。
六 号

前各号の事業に附帯する事業

2項

都道府県指導センターは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その事業の一部を他の者に委託することができる。

3項
都道府県指導センターは、都道府県知事の承認を受けて、手数料を徴収することができる。
1項

都道府県指導センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画 及び収支予算を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県指導センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、都道府県知事に対し事業状況等を報告しなければならない。

1項

都道府県指導センターの役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分 又は定款に違反したときは、都道府県知事は、都道府県指導センターに対し、その役員の解任を勧告することができる。

1項

都道府県知事は、都道府県指導センターの財産の状況 又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県指導センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

1項

都道府県知事は、都道府県指導センターが前条の命令に違反したときは、第五十七条の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。