生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第五十七条の十五 # 準用

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

第十一条 及び第十二条の規定は、標準営業約款について準用する。


この場合において、

第十一条第一項
「第九条第三項各号の一に該当するに至つた」とあるのは
第五十七条の十二第二項各号に適合するものでなくなつた」と、

第十一条第一項
「当該組合」とあり、
同条第二項 及び第十二条
「組合」とあるのは
「全国生活衛生営業指導センター」と、

第十一条第一項
「同条第一項」とあり、
同条第二項
「第九条第一項」とあるのは
第五十七条の十二第一項」と

読み替えるものとする。