全国指導センターは、厚生労働大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、利用者 又は消費者の選択の利便を図るため、厚生労働大臣の認可を受けて、当該業種に係る営業方法 又は取引条件に関しおおむね次の各号に掲げる事項を内容とする約款(以下「標準営業約款」という。)を定めることができる。
これを変更しようとするときも、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
全国指導センターは、厚生労働大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、利用者 又は消費者の選択の利便を図るため、厚生労働大臣の認可を受けて、当該業種に係る営業方法 又は取引条件に関しおおむね次の各号に掲げる事項を内容とする約款(以下「標準営業約款」という。)を定めることができる。
これを変更しようとするときも、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
厚生労働大臣は、前項の標準営業約款が次の各号に適合すると認めるときでなければ、これを認可してはならない。
利用者 又は消費者の需要の動向に反せず、その他これらの者の利益を不当に害するおそれがないこと。
厚生労働大臣は、第一項の認可 又はその取消しの処分を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、告示しなければならない。
都道府県指導センターは、当該都道府県の区域内において前条第一項の認可を受けた標準営業約款に係る業種に属する営業を営む者から当該標準営業約款に従つて営業を行おうとする旨の申出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その者について登録を行うことができる。
前項の登録を受けた者は、その営業を行う施設において、全国指導センターが定める様式の標識 及び当該登録に係る標準営業約款の要旨を掲示するものとする。
全国指導センターは、前項の標識の様式を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公告するとともに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
第一項の登録を受けていない者は、第二項の標識 又はこれに類似する標識を掲げてはならない。
都道府県指導センターは、第一項の登録に係る業務を行うに当たつては、全国指導センターが厚生労働大臣の承認を得て定める基準に従わなければならない。
都道府県指導センターは、毎事業年度経過後三箇月以内に、第一項の登録に係る事業の実施の状況について全国指導センターに報告しなければならない。
第一項の登録の取消し その他登録に関し必要な事項 及び第二項の標識に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十一条 及び第十二条の規定は、標準営業約款について準用する。
この場合において、
第十一条第一項中
「第九条第三項各号の一に該当するに至つた」とあるのは
「第五十七条の十二第二項各号に適合するものでなくなつた」と、
第十一条第一項中
「当該組合」とあり、
同条第二項 及び第十二条中
「組合」とあるのは
「全国生活衛生営業指導センター」と、
第十一条第一項中
「同条第一項」とあり、
同条第二項中
「第九条第一項」とあるのは
「第五十七条の十二第一項」と
読み替えるものとする。