生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第四章の四 標準営業約款

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 08月09日 11時00分


1項

全国指導センターは、厚生労働大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、利用者 又は消費者の選択の利便を図るため、厚生労働大臣の認可を受けて、当該業種に係る営業方法 又は取引条件に関しおおむね次の各号に掲げる事項を内容とする約款(以下「標準営業約款」という。)を定めることができる。


これを変更しようとするときも、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

一 号
役務の内容 又は商品の品質の表示の適正化に関する事項
二 号
施設 又は設備の表示の適正化に関する事項
三 号
損害賠償の実施の確保に関する事項
2項

厚生労働大臣は、前項の標準営業約款が次の各号に適合すると認めるときでなければ、これを認可してはならない。

一 号
利用者 又は消費者の選択を容易にするものであること。
二 号

利用者 又は消費者の需要の動向に反せず、その他これらの者の利益を不当に害するおそれがないこと。

三 号
不当に差別的でないこと。
四 号
当該業種において適正な衛生措置を講ずることが阻害されるおそれがないこと。
五 号
当該業種の営業の健全な経営が阻害されるおそれがないこと。
3項

厚生労働大臣は、第一項の認可 又はその取消しの処分を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、告示しなければならない。

1項

都道府県指導センターは、当該都道府県の区域内において前条第一項の認可を受けた標準営業約款に係る業種に属する営業を営む者から当該標準営業約款に従つて営業を行おうとする旨の申出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その者について登録を行うことができる。

2項

前項の登録を受けた者は、その営業を行う施設において、全国指導センターが定める様式の標識 及び当該登録に係る標準営業約款の要旨を掲示するものとする。

3項

全国指導センターは、前項の標識の様式を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公告するとともに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

4項

第一項の登録を受けていない者は、第二項の標識 又はこれに類似する標識を掲げてはならない。

5項

都道府県指導センターは、第一項の登録に係る業務を行うに当たつては、全国指導センターが厚生労働大臣の承認を得て定める基準に従わなければならない。

6項

都道府県指導センターは、毎事業年度経過後三箇月以内に、第一項の登録に係る事業の実施の状況について全国指導センターに報告しなければならない。

7項

第一項の登録の取消し その他登録に関し必要な事項 及び第二項の標識に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項
厚生労働大臣は、利用者 又は消費者の選択の利便の増進に資するため、標準営業約款に関する情報を提供するよう努めるものとする。
1項

第十一条 及び第十二条の規定は、標準営業約款について準用する。


この場合において、

第十一条第一項
「第九条第三項各号の一に該当するに至つた」とあるのは
第五十七条の十二第二項各号に適合するものでなくなつた」と、

第十一条第一項
「当該組合」とあり、
同条第二項 及び第十二条
「組合」とあるのは
「全国生活衛生営業指導センター」と、

第十一条第一項
「同条第一項」とあり、
同条第二項
「第九条第一項」とあるのは
第五十七条の十二第一項」と

読み替えるものとする。