生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第五十七条の四 # 事業

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

都道府県指導センターは、当該都道府県の区域内における生活衛生関係営業について、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

一 号
生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持 及び改善向上 並びに経営の健全化について相談に応じ、又は指導を行うこと。
二 号
生活衛生関係営業に関する利用者 若しくは消費者の苦情を処理し、又は当該苦情に関し営業者 及び組合を指導すること。
三 号

第五十七条の十二に規定する標準営業約款に関し営業者の登録を行うこと。

四 号

生活衛生関係営業に関する講習会、講演会 若しくは展示会を開催し、又は これらの開催のあつせんを行うこと。

五 号
生活衛生関係営業に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。
六 号

前各号の事業に附帯する事業

2項

都道府県指導センターは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その事業の一部を他の者に委託することができる。

3項
都道府県指導センターは、都道府県知事の承認を受けて、手数料を徴収することができる。