生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第五十二条の七 # 合併

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項
小組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
2項

小組合の合併については、第四十九条の二 及び第四十九条の三の規定を準用する。

3項
合併は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項

前項の認可については、第二十四条第二項第二号除く)の規定を準用する。