生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第二章の二 生活衛生同業小組合

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 08月09日 11時00分


1項

政令で定める業種に係る組合の組合員は、その営業に関する共同施設を行うため、厚生労働大臣の認可を受けて、組合の地区内の一部の区域を地区とする生活衛生同業小組合(以下「小組合」という。)を組織することができる。

2項

小組合を設立しようとする発起人は、前項の認可を受けようとするときは、当該小組合の設立について、あらかじめ、その属する組合の同意を得なければならない。


この場合において、組合は、正当な理由がないのに同意を拒んではならない。

1項
小組合は、次に掲げる事業を行うものとする。
一 号

第八条第一項第六号に掲げる事業

二 号
組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結
三 号

前二号の事業に附帯する事業

1項

小組合は、定款の定めるところにより、その組合員に出資をさせなければならない。

1項
小組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
2項

小組合の合併については、第四十九条の二 及び第四十九条の三の規定を準用する。

3項
合併は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項

前項の認可については、第二十四条第二項第二号除く)の規定を準用する。

1項

合併によつて小組合を設立するには、各小組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2項

前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。

3項

第一項の規定による設立委員の選任については、第四十七条の規定を準用する。

4項

第一項の規定による役員の選任については、第二十九条第四項本文の規定を準用する。

1項

小組合の合併は、合併後存続する小組合 又は合併によつて成立する小組合が、その主たる事務所の所在地において、次条第一項において準用する第七条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。

2項
合併後存続する小組合 又は合併によつて成立した小組合は、合併によつて消滅した小組合の権利義務を承継する。
1項

第四条第五条第七条第八条第三項第十四条の九第十四条の十一第三項 及び第四項第十四条の十二第十五条第十六条第十六条の二第一項除く)、第十六条の三第十七条から第十九条まで第二十一条から第四十九条の七まで第五十条第一項第五十一条から第五十二条の二まで 並びに第五十二条の三第二号除く)の規定は、小組合に準用する。


この場合において、

第七条第一項
「解散」とあるのは
「解散、合併」と、

第八条第三項
「第一項第四号から第六号まで、第八号から第十号まで、第十二号 及び第十三号」とあるのは
第五十二条の五第一号 及び第三号」と、

第十四条の九第一項
「第八条第一項第十一号」とあるのは
第五十二条の五第二号」と、

第十七条第五項
「十人」とあるのは
五人」と、

第二十一条第二項第一号
「適正化規定に違反し、その他組合」とあるのは
「小組合」と、

第二十二条第一項
「その組合員になろうとする二十人」とあるのは
「組合の組合員であつて、当該小組合の組合員になろうとする五人」と、

同条第二項
「総数がその地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の三分の二以上」とあるのは
「すべてが組合の組合員」と、

第二十八条第四項
「第二十四条第二項」とあるのは
第二十四条第二項第二号除く)」と、

第四十七条第三号
「解散」とあるのは
「解散 又は合併」と、

第四十九条第七項
「解散」とあるのは
「解散 若しくは合併」と、

第五十条第一項
「一 総会の決議」とあるのは
「/一 総会の決議/一の二 合併/」と、

第五十一条
「破産手続開始の決定」とあるのは
「合併 及び破産手続開始の決定」と

読み替えるものとする。

2項

小組合の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項第七号 及び第八号に係る部分に限る)及び第二項第七号 及び第八号に係る部分に限る)、第八百三十四条第七号 及び第八号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条から第八百三十九条まで第八百四十三条第一項第三号 及び第四号 並びに第二項ただし書を除く)並びに第八百四十六条の規定を、この項において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては同法第八百六十八条第六項第八百七十条第二項第六号に係る部分に限る)、第八百七十条の二第八百七十一条本文、第八百七十二条第五号に係る部分に限る)、第八百七十二条の二第八百七十三条本文、第八百七十五条 及び第八百七十六条の規定を準用する。

1項

組合は、当該業種に係るその地区内の小組合の事業の運営について、その健全な発達を図るため、情報の提供 その他の援助 又は助言をすることができる。